近年、中小企業組合において、「共同研究開発の成果を事業化し、これを新たな事業として会社形態で成長・発展させたい」、あるいは、「事業協同組合の共同事業を発展させ、組合員以外との取引や組合員以外からの資金調達を図りつつ、会社形態によりさらに事業を成長・発展させたい」などといった新しいニーズが生まれています。
 このような現状を踏まえ中小企業の組織選択の自由度を高めるという観点から、組合制度においても事業の発展段階や環境変化に応じて多様な連携組織形態を選択し、柔軟な組織再編ができるよう法律が改正されました(平成12年3月2日施行)。
 これにより、事業協同組合・企業組合・協業組合から株式会社や有限会社への組織変更が可能となり、組合に蓄積された研究開発の成果等の事業実績や資源・資産をそのまま会社に移行させ、事業を休止することなく新事業のために有効活用することができるようになりました。
組織変更による効果
 会社への組織変更は、組合に蓄積された事業実績(研究開発等の成果など)、資源・資産をそのまま会社に移行し、事業を休止することなく新事業のために有効に活用することができます。また最低資本金の制約がなく、税制面等の支援策もある組合を活用して、創業し、事業実績が上がった段階で、会社組織の活用により事業のより大きな成長を指向することを選択する道が開けたことになります。これによって、創業や新事業創出のための組織としての組合の意義が飛躍的に高まり、創業・新事業展開型の新たな組合づくりの促進と、雇用の創出、地域活性化への大きな貢献が期待されます。
 中小企業にとって、会社制度とは異なる組合制度の特性をより一層活用することができるとともに、組合事業の発展段階に応じて柔軟な組織変更が可能となったということです。



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