組合法第7条第3項の規定によって組合員が小売業では常時使用従業員数が50人を超え資本金が5,000万円を超えた場合、サービス業では常時使用従業員数が100人を超え資本金が5,000万円を超えた場合、卸売業では常時使用従業員数が100人を超え資本金が1億円を超えた場合、製造業その他では常時使用従業員数が300人を超え資本金が3億円を超えた場合、または以上のような者が新たに組合に加入した場合にはその日から30日以内に公正取引委員会に届け出をしなければなりません。この場合には、正副2通の届出書に組合の定款、事業規約、その組合員の最終の貸借対照表および損益計算書を添付することとなっています。
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