決算関係書類の提出は、毎事業年度終了後2週間以内に必ず行わなければならない届出事項です!!
提出期限 | 総会終了後2週間以内 |
---|---|
添付書類 |
|
事業報告書作成について
事業報告の内容は、いうまでもなく組合の一切の事業内容を盛り込んであることが必要であり、それは一定の期間の報告でなければなりません。
事業報告は、組合の業績が報告されるものとしても、組合では別に決算報告が行われる関係上、組合の庶務事項を中心にした事業の報告に限定されることとなります。
また、その期間も通常総会で報告されることからすれば1事業年度分ということが常識です。
事業計画書および収支予算書について
事業計画書および収支予算書は、添付書類として特に義務づけられていませんが、組合経営における重要性からいっても、添付することが望ましいです。
作成部数について
作成部数は最低3部は必要です。
行政庁宛…………1部
中央会宛…………1部(中・西部地区組合は2部)
組合保存用………1部
昭和55年法改正に伴う休眠組合の整理について
- 56年10月1日の休眠組合整理以降になお整理しきれなかった休眠組合及びその後に発生するであろう休眠組合を整理するため、3年に1回、決算関係書類が提出されていない組合に対して、所管行政庁が所定の措置を取ったうえで、解散措置が発動されることとなっております。
- 行政庁は、正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、解散命令を発動し得ることとなっております。
用紙の大きさについて
様式用紙の大きさは日本工業規格A4版。
理事会の議事録は、理事の責任を明らかにする記録となるので、明瞭かつ克明に記載しなければなりません。
また、議事録は、その名のとおり議事の記録であるから、議決された内容だけを記載するのでは足りず、提案、討議の内容、決議の方法及びその結果を記載する必要があります。とくに賛否の別は氏名を記載しておくことが大切です。議事録の末尾には、監事の職務を会計に関するものに限定している組合の場合、出席した理事全員が署名します。(署名にかえ記名押印でもよい)
監事の職を会計に関するものに限定している組合の理事会議事録の記載項目は、以下のとおりです。
- 招集年月日
- 開催日時及び場所
- 理事の数及び出席理事出席した理事の数並びにその出席方法
- 出席理事の氏名
- 出席監事の氏名
- 議長の氏名
- 議決事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
- 議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
様式のダウンロード
Word形式・一太郎形式のどちらかを選んでクリックしてください。
ダウンロード方法
- Word形式のダウンロード方法
・ダウンロードボタンをクリックし保存先を指定してください - 一太郎形式のダウンロード方法
・Internet Explorerの場合
右クリックでメニューを開き「対象をファイルに保存」を選択してください。
・Netscape Navigatorの場合
右クリックでメニューを開き「リンクを名前をつけて保存」を選択してください。