新型コロナ対策資本性劣後ローンの創設等について

1 新型コロナ対策資本性劣後ローンの創設について

新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に財務状況が悪化した企業やスタートアップ企業の資金繰りを支援するために、民間金融機関が資本とみなすことができる期限一括償還の資本性劣後ローンを創設します。

本制度は、日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業事業)及び商工組合中央金庫(危機対応融資)において、7月1日から事前相談を開始し、8月上旬から制度の適用を開始する予定です。

 

〇コロナ対策パンフレットURL(中小企業向け資本性資金供給・資本増強支援事業)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

(1)認定経営革新等支援機関にお願いする業務

日本政策金融公庫国民生活事業に新型コロナ対策資本性劣後ローンを申し込む場合は、原則として認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)の経営指導を受けた事業計画の策定が必要となります。

認定支援機関には、事業者から要望があった場合に、事業計画の策定を支援する業務をお願いいたします。

事業計画の様式については、準備が整いしだい、日本政策金融公庫のHPに掲載される予定です。

事業計画の策定にあたり、ご不明な点等があれば、最寄りの日本政策金融公庫国民生活事業の支店までお問い合わせください。

なお、日本政策金融公庫中小企業事業及び商工組合中央金庫に資本性劣後ローンを申し込む場合は、認定支援機関による経営指導を受けた事業計画の策定は不要です。

 

○日本政策金融公庫HP(新型コロナウイルス関連・国民生活事業)

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

 

○日本政策金融公庫HP(令和2年度第2次補正予算 を受けた新型コロナウイルス感染症特別貸付の拡充 等 に関するQ&A)

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/seidokakujyu_faq_m_2.pdf

 

(2)資本性劣後ローンについて

資本性劣後ローンは、金融機関が債務者区分の判定において自己資本とみなすことができる融資であり、他の全ての債権より返済の順位が劣る借入のことです。

資本性劣後ローンの主な特徴は、以下のとおりです。

(1)元金は最終期限一括での返済となり、最終期限までは、利息のみの支払となります。

(2)業績に応じて金利が決定される仕組みとなっており、赤字のときは金利負担が小さくなります。そのため、安定的な返済計画を立てることができます。

(3)資本性劣後ローンによる借入金は、法的倒産時には、償還順位が他の全ての債務に劣後します。

 

〇資本性借入金関係FAQ(金融庁HP)

https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200527/04.pdf

 

 

2 新型コロナウイルスの影響をうける事業者のみなさまにご活用いただける支援策のパンフレットが更新されました

(令和2年6月19日(金)18時)

 

〇新型コロナ対策パンフレットURL

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

〇新型コロナウイルス感染症関連の支援策が掲載されているHP

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html