平成30年7月豪雨により影響を受けられた中小企業者等の皆様へ(融資制度のご案内)
鳥取県では、このたびの「30年7月豪雨」により影響を受けられた中小企業者等に対して、必要な事業資金の融資を行うため、以下のとおり鳥取県災害等緊急対策資金に係る災害等の指定が行なわれましたのでご活用下さい。
・指定した災害等:30年7月豪雨
・指定期間:平成30年7月12日から平成30年3月31日まで
<融資条件>
項 目 | 内 容 |
融資対象者 | 平成30年7月豪雨により経営の安定に深刻な影響が生じている中小企業者等で、次のいずれかに該当するとき
ア 事業の用に供する施設、設備、製品又は原材料等に被害 イ 最近1か月間(実績)とその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少 ウ 売上高等の減少が今後の経営に支障を生じるおそれがあると見込まれる者 |
資金の使途 | 運転資金、設備資金、借換資金(借換資金は、運転資金又は設備資金に併せて行う場合に限る。) |
融資限度額 | 2億8千万円 |
融資期間 | 10年以内(据置3年以内を含む)
※被害を受けた設備に係る資金は15年以内(据置3年以内を含む) |
融資利率 | 年1.43%(変動金利)
○県・市町村から事業者向けの利子補助制度(※)の創設を調整中 ※利子支払後に、利子相当額を県・市町村から事業者へ補助する制度(平成29年台風被害の際に創設した制度と同様のもの)。 |
保証料 | 年0.23~0.68%の範囲内で信用保証協会が決定
※特例的に通常適用する保証料の2分の1程度にまで軽減 |
取扱期間 | 平成30年7月12日(木)から平成31年3月31日(日)申込受付分まで |
<お問い合わせ先>
鳥取県商工労働部企業支援課 (電話)0857-26-7453 (ファクシミリ)0857-26-8117