ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金における生産性向上特別措置法案に基づく先端設備等導入計画の扱いについて

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金における

生産性向上特別措置法案に基づく先端設備等導入計画の扱いについて


 

平成 30 年 4 月 17 日

中小企業庁

 

平成 29 年度補正事業「ものづくり・商業・サービス経営力向上補助金」の一次公募(平成 30 年 2 月 28 日~4 月 27 日)において、生産性向上特別措置法案に基づく先端設備等導入計画に関してお問合せをいただいておりますのでご連絡いたします。

 

 「ものづくり・商業・サービス経営力向上補助金」の申請書類においては、導入設備に係る「工業会証明書」の提出は求めておりません。また、交付決定時に提出が求められる 先端設備等導入計画の認定の際も、「工業会証明書」の提出は必須とはなっておりません。

 本補助金の交付決定前に導入設備について売買契約を締結してしまうと、補助金の対象外となりますので、「工業会証明書」の発行を依頼する際には御留意ください。

 

※先端設備等導入計画の認定を受ける際には「工業会証明書」は必須の書類ではありませんが、 先端設備等導入計画に基づき取得される設備について、固定資産税の減免措置を御利用される場合には「工業会証明書」の提出が賦課期日(1月1日)までに必要になります。

 

また、本補助金の申請をされる事業者であって、補助事業を行う事業所が所在する自治体が固定資産税の特例率をゼロとすることを公表している場合には、先端設備等導入計画の認定を受ける意志がある旨の欄にチェックを付けていただくことにより、交付決定までに計画認定の取得をしていただく必要があるものの、加点措置や一般型における補助率の引き上げ対象となりますので、積極的に申請を御検討ください。

 

※生産性向上特別措置法案における各種支援策は、国会における法案の成立が前提となります。

 

(参考1)加点対象となる自治体一覧(4 月 13 日更新)

※記載のない市町村の対応方針については、各自治体にお問い合わせください。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180413seisanseiPRmono.pdf

 

(参考2)生産性向上特別措置法案に基づく「先端設備等導入計画」等の概要についてhttp://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180330seisanseiPRgaiyou.pdf

 

中小企業庁経営支援部技術・経営革新課

担当:掛川、井上、西澤、安藤

電話:03-3501-1816

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